むかーしに書いた記事についての動きが!!
■テレビ番組、ネット転送事業は適法・知財高裁、局側の抗告棄却
これは凄いよ、高裁で判決出ちゃうとは。
決定理由で同裁判長は(1)専用機器1台から特定の利用者に送信する「1対1」の送受信である(2)送信先を業者が勝手に変更することはない(3)番組転送は利用者の指示に従って行われている――と指摘。「放送事業者の持つ著作隣接権である送信可能化権の侵害には当たらない」とした。
新しいメディアとそのビジネスの世界がまた一歩すすんだ感じ。
むかーしに書いた記事についての動きが!!
■テレビ番組、ネット転送事業は適法・知財高裁、局側の抗告棄却
これは凄いよ、高裁で判決出ちゃうとは。
決定理由で同裁判長は(1)専用機器1台から特定の利用者に送信する「1対1」の送受信である(2)送信先を業者が勝手に変更することはない(3)番組転送は利用者の指示に従って行われている――と指摘。「放送事業者の持つ著作隣接権である送信可能化権の侵害には当たらない」とした。
新しいメディアとそのビジネスの世界がまた一歩すすんだ感じ。