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録画番組転送、東京地裁著作権侵害認定

■ネットで録画番組転送 著作権侵害と認定: IT-PLUS

時代の変化に司法が追いついてない気がします。

■テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下

↑こちらの記事は非常に参考になるのでご一読を。

僕は自宅で、海外出張中でも日本のテレビが見れるように Slingbox を使ってますが、すでに米CBSとは Slingbox と組んで、こんな動きをみせています。

B000GNOM0USB100-120 TVストリーミングシステム「SlingBox」アイ・オー・データ 2006-07-31by G-Tools

他にもメーカーでは、SONYのロケーションフリーもありますし、

B000ICM45ESONY ロケーションフリーベースステーション LF-PK20ソニー 2006-10-20by G-Tools

こういった流れは必然的なものでしょう。

局側も、一方的に「権利、権利」と言わず(まぁ表向きはしょうがないのですが、諸事情で...)、視聴者がメリットを感じるからこういうのは普及し、すなわちそれはマーケットの存在を意味するわけで。

もし、視聴者側に「見る権利」が存在するのであれば、それは場所と時間の制約からも免れ、「(いつでも、どこでも)見る権利」なのでしょう。

※同じく、動画投稿・共有サイトに局のコンテンツが多数アップされるのは、そこに「見たい」という気持ちがあるからで、それは“番組”の視聴者獲得チャンスをオンライン・オフライン問わず得ることができるということでもある。

あーぁ、この判決のせいで、時代が逆戻りしたような気がします。